2015-06-04 第189回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
さはさりながら、この火口周辺区域の規制区域外のところであるとか、そういったところには適用できるのではないかとか、三カ月間対前年度比一〇%売り上げ減というのが要件になっていますが、それを、例えば御嶽山のときのように一カ月に縮減できるんじゃないかとか、厚生労働省さんの現場の方ではさまざま御研究、御対応いただいていることを承知の上で、今具体的にどんな状況か。
さはさりながら、この火口周辺区域の規制区域外のところであるとか、そういったところには適用できるのではないかとか、三カ月間対前年度比一〇%売り上げ減というのが要件になっていますが、それを、例えば御嶽山のときのように一カ月に縮減できるんじゃないかとか、厚生労働省さんの現場の方ではさまざま御研究、御対応いただいていることを承知の上で、今具体的にどんな状況か。
○国務大臣(山谷えり子君) 御嶽山では、現在も噴火活動が継続していることから、火口から四キロメートル以内については引き続き入山規制を継続する必要がありますが、一方で、規制区域外の地域については、観光や農業が盛んな地域でもあり、火山灰の影響による土石流防止対策を図りつつも、風評被害が生じることがないよう対策を強化する必要があると思います。
立ち入り規制区域外にあるホテル、旅館、観光施設、ゴルフ場等は通常どおり営業しています。また、風向きによっては一部の航空便の運航に火山灰の影響が及ぶ可能性がありますが、鹿児島空港等の離発着便は通常どおり運航されています。フライトに関する詳細な最新情報は、エアライン窓口にお問い合わせください。
また、宅地造成工事規制区域外の開発工事につきましても、これは都市計画法の開発許可の基準に同様の基準を盛り込むことにいたしてございまして、これによりまして、新規に造成される宅地につきましては、地震時の安全性の向上が図られるものという具合に考えております。
そして、宅地の造成等規制区域外であっても防災区域を指定できる、このことが国民に安全を促すこととなるのではないか。 そんなふうに考えるところでありますが、考え方をお聞かせ願いたいと思います。
○柴田政府参考人 この手続でございますが、大規模盛り土造成地等が大地震時に変動、崩壊等を起こすおそれが非常に高く、その結果、相当数の居住者等に被害を生ずるおそれがあると認められるときは、その土地が宅地造成工事規制区域外である場合は、都道府県知事等は、改正法の規定に基づきまして、災害の防止のため必要な措置をとるべき一団の土地の区域でございます造成宅地防災区域として指定することになります。
今回の制度改正で、宅地造成工事許可の基準に新たに盛り土宅地の崩落等を防止する耐震基準を盛り込むことにいたしておりますほか、宅地造成工事規制区域外の開発行為につきましても、開発許可の基準に同様の基準を盛り込むことといたしてございます。これによりまして、今後新規に造成される宅地につきましては、地震時の安全性の向上が図られるというぐあいに考えております。
しかし、何度も私申しますけれども、規制地域ということで指定をされているのは全国のわずか五二%、半数をちょっと超えるぐらいのことでありますし、規制区域外での苦情件数も全体の一五%ですし、しかも、規制地域と規制地域外別の苦情件数のうち、規制地域外の野焼きというのは一千三百十二件ございまして、これは実に二二・三%に上っております。廃棄物最終処分場が三十二件で五〇・八%を占めております。
ところが、現実の問題としては、規制区域外のところで本当に多くのそういった悪臭に対する苦情が起きているということであります。 そのことに関して、先ほどもちょっと御答弁があったんでありますが、もう一度お聞かせをいただきたいと思います。やはり、きちっと実効あるものにするためには、少々これは私は疑問を感じざるを得ないわけでありますが、いかがでありましょうか。
規制区域外だから何をしてもいいという発想で必ず起こり得ることだと思うんですね。その辺は、規制区域を少しずつふやしていこうとしているのか、あるいはもっと広く大きな目で見ようとしているのか。 これだけ、平成九年から平成十年にかけて急激に五千件も苦情自体がふえているわけですよ。中には我慢している人もいると思いますので、潜在的に見ましたらもっと多いんじゃないかと思うんです。
悪臭防止法は、基準を超える悪臭に対して市町村長が改善の勧告や命令を行う、そういう仕組みですけれども、規制区域外や事業場以外の悪臭は、これは対象外となっています。 ところが、九八年度の苦情について見ると、規制対象によるものが五五%、対象外の事業活動によるものが二二%を占めています。事業場の悪臭に対する苦情の半分以上が規制地域外という自治体が十四件もあります。
ただし、先生御指摘になりました標茶町茅沼のところにつきましては、都市計画区域の外でございますし、宅地造成の規制区域外でございまして、私ども建設省の方で所管しているような許可が該当しない場所でございます。
ただ、別に大統領を喜ばせるためにあのような措置をいたしたわけではございませんで、この数日間に規制区域外での危険度が特に高まるという事態ではないと判断をしたからにほかならないわけでございます。
○小島政府委員 一月の合意の時点におきまして、二郡の撲滅宣言が出れば規制区域外の消毒は必要ない、こういうふうに申し上げてあるわけでありますが、それはいわばそういう二郡の撲滅宣言が出るということをもちまして、アメリカの事態がきわめて改善されているということの一つのあかしとして受けとめよう、こういうことで合意をいたしておるわけでございます。
また、万が一、検疫規制区域外に飛び出す、発見されるという事態がありますれば、この措置は全面的に撤回の権利を保留する、こういうことでこの暫定措置を講じたものでございますので、必ずしも越冬の可能性なしということで判断いたしたものではございません。
その次には、いま一つ、規制区域外でムラサキをとるというけれども、表向きはそうなんだけれども、実際にとっているものはサケ・マスだと言われるようでは国際的な信頼にかかわる問題でもありますので、その点をも十二分に留意して当たっていただきたいという点を私は希望申し上げておきますし、農林水産大臣には、特にわが青森県出身の大臣でもありますので、青森県におけるイカ釣り漁業者の切実な声であるということをしかと胸の中
先ほどお答えいたしました他州の証明書をつけろ、こういうことを要求しましたのも、検疫規制区域外のものについても証明書をつけてくれ、こういうことを要求したわけでございまして、わが国は、その未発生の地域、検疫規制地域外のものについて念のために消毒をして日本に持ってくるように、こういうことでありますから合衆国内の扱いよりは一段と厳しい。
それから、規制区域外の土地につきましては、これは一定規模以上のものに限られるわけでございます。たとえば市街化区域では二千平米、それからそれ以外の都市計画区域では五千平米、その他は一万平米、こういう以上の土地取引につきましては知事へ届け出なければならない、こういうふうなことに相なっておるわけでございます。
また、規制区域外における一定規模以上の土地取引は、都道府県知事への届出制とし、取引価額が基準価額に照らし著しく適正を欠くとき等の場合は、取引の中止等を勧告することとし、勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表することができることとしております。 第四は、遊休土地に関する措置についてであります。
規制区域外における一定規模以上の土地取引は、都道府県知事への届出制とし、取引の中止等の勧告に従わないときは、公表することができること。第四、遊休土地に関する措置についてであります。 都道府県知事は、許可または届出により取得した土地で、取得後三年を経過しても住宅または事業用等に供されていない一定規模以上の土地所有者等に遊休土地の通知をすること。
国土利用計画法案ということになったわけでありますが、これは吉田さんも御承知のとおり、政府提案の国土総合開発法案の中にも、それは国土総合開発計画とかあるいは特定総合開発地域というような総合開発というようなものを前面に押し出してうたった条項はございますが、それは、やはり政府提案の中に含まれる一つの分野でございまして、多くの規定は特別規制区域の設定、その中においては土地取引はすべて許可制にするとか、あるいはまた特別規制区域外
次に、規制区域外での一定規模以上の土地取引は届け出制とし、都道府県知事は、取引価格等が不適当と認めるときは、取引の中止などを勧告し、勧告に従わないときは、公表することができるものとしております。 第四は、遊休土地に関する措置についてであります。
○高山恒雄君 これは政府にお聞きしたいのですが、規制区域外の一定規模以上の土地の取引の届け出制ですが、知事の勧告に従わない場合はこれを公表して社会的制裁を加えるということになっておりますが、それだけでは不十分ではないかと、私はこう思うのですよ。
次に、規制区域外での一定規模以上の土地取引は届出制とし、都道府県知事は、取引価格等が不適当と認めるときは、取引の中止勧告等をし、勧告に従わないときは、公表することができるものとしております。 第四は、遊休土地に関する措置についてであります。
規制区域外で一定規模以上の土地の売買等を行なう者は、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならないものとし、都道府県知事は、届け出にかかわる予定対価の額が届け出時における基準となる価額に照らし著しく適正を欠くこと、利用目的が土地利用基本計画等に適合しない等の要件に該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聞いて、届け出のあった日から六週間以内に土地売買等の契約締結の中止勧告等をすることができることとしております
ことに規制区域外に工場、事業場があります場合には、私が指摘しました四条の第三号というものは働かないわけでありますから、お説のとおりになるわけでございます。